大阪大学SEEDSプログラム同窓会 会則 (令和7年4月1日施行)
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第1条(名称)
本会の名称を以下のとおりとする。
大阪大学SEEDSプログラム同窓会(おおさかだいがくしーずぷろぐらむどうそうかい)
第2条(目的)
本会は会員相互の親交を深め、大阪大学SEEDSプログラムの発展を図ることを目的とする。
具体的に以下の活動を行う。
- 同窓会総会の実施
- コミュニティツールの整備
- 各種イベントの実施
- 大阪大学SEEDSプログラムの運営サポート
- その他、会の目的を達成するために必要な事業
第3条(設立年月日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
平成31年1月1日
第4条(所在地)
本会の登録上の本拠地は、第6条第1項に規定する会長宅住所とし、第9条に規定する理事会において承認する。
なお、対外的事務については、大阪大学SEEDSプログラム事務局にて執り行う。
事務局の所在地は大阪大学SEEDSプログラムにより規定する。
第5条(構成員)
この会の構成員は以下の者とする。
- 大阪大学SEEDSプログラムの卒業生
- SEEDSアシスタント
- 関係教職員
- その他理事会が許可した者
前項に規定する関係教職員とは、理事会により定める。
第6条(役員)
- 本会に、次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 理 事 若干名
- 顧 問 若干名
- 監 事 1名
- 前項の理事の中に、次の役職を置く。
- 会 計 1名
- その他会長が必要と認めた役職 若干名
第7条(選任)
- 会長および副会長は理事会の推薦により、総会において選任する。
- 理事は会員の中から会長が指名し、委嘱する。
- 理事の役職については理事の互選により選出し、兼任を妨げない。
- 顧問および監事は会員の中から会長が指名し、委嘱する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条(総会)
総会は会員によって構成し、毎年度1回開くものとする。
臨時総会は、理事会もしくは会員の3分の2以上の請求があった場合、開催しなければならない。
総会において次の事項を審議する。
- 事業報告及び決算の議決に関する事項
- 会長および副会長の選任に関する事項
- 本規則の改訂に関する事項
- その他、理事会が必要と認めた事項
第9条(理事会)
- 理事会は会長、副会長、理事で構成する。なお、理事会は必要に応じ有志から意見を徴することができる。
- 理事会は次の各号に掲げる事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 理事会は会長が招集する。理事から理事会招集の請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
第10条(専門委員会)
- 本会はその目的達成のため、専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会は、特定の事業等の目的を持った業務の遂行を行う。
- 専門委員会の長の役職は委員長とし、理事より選任する。
第11条(支部)
本会は地方に支部を置くことができる。
第12条(会計)
- 本会の会計は次の各号をもって構成する。
- 事業に関する会費
- 本会への運営協力金
- 繰越金
- その他の収入
- 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、年度収支報告は理事会での承認後、総会の議決を経なければならない。
附則
- この会則は、令和7年4月1日より施行する。
- 会則第4条に規定する、大阪大学SEEDSプログラム事務局の所在地は、大阪府豊中市待兼山町1-16 全学教育推進機構実験棟319とする
- 当団体の設立時役員は次のとおりである。(省略)