大阪大学SEEDSプログラム同窓会 会則 (令和7年4月1日施行)

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第1条(名称)

本会の名称を以下のとおりとする。

大阪大学SEEDSプログラム同窓会(おおさかだいがくしーずぷろぐらむどうそうかい)

第2条(目的)

本会は会員相互の親交を深め、大阪大学SEEDSプログラムの発展を図ることを目的とする。

具体的に以下の活動を行う。

  1. 同窓会総会の実施
  2. コミュニティツールの整備
  3. 各種イベントの実施
  4. 大阪大学SEEDSプログラムの運営サポート
  5. その他、会の目的を達成するために必要な事業

第3条(設立年月日)

本会の設立日を以下のとおりとする。

平成31年1月1日

第4条(所在地)

本会の登録上の本拠地は、第6条第1項に規定する会長宅住所とし、第9条に規定する理事会において承認する。

なお、対外的事務については、大阪大学SEEDSプログラム事務局にて執り行う。

事務局の所在地は大阪大学SEEDSプログラムにより規定する。

第5条(構成員)

  1. この会の構成員は以下の者とする。

    1. 大阪大学SEEDSプログラムの卒業生
    2. SEEDSアシスタント
    3. 関係教職員
    4. その他理事会が許可した者
  2. 前項に規定する関係教職員とは、理事会により定める。

第6条(役員)

  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 会 長  1名
    2. 副会長  1名
    3. 理 事  若干名
    4. 顧 問  若干名
    5. 監 事  1名
  2. 前項の理事の中に、次の役職を置く。
    1. 会 計  1名
    2. その他会長が必要と認めた役職  若干名

第7条(選任)

  1. 会長および副会長は理事会の推薦により、総会において選任する。
  2. 理事は会員の中から会長が指名し、委嘱する。
  3. 理事の役職については理事の互選により選出し、兼任を妨げない。
  4. 顧問および監事は会員の中から会長が指名し、委嘱する。
  5. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8条(総会)

  1. 総会は会員によって構成し、毎年度1回開くものとする。

  2. 臨時総会は、理事会もしくは会員の3分の2以上の請求があった場合、開催しなければならない。

  3. 総会において次の事項を審議する。

    1. 事業報告及び決算の議決に関する事項
    2. 会長および副会長の選任に関する事項
    3. 本規則の改訂に関する事項
    4. その他、理事会が必要と認めた事項

第9条(理事会)

  1. 理事会は会長、副会長、理事で構成する。なお、理事会は必要に応じ有志から意見を徴することができる。
  2. 理事会は次の各号に掲げる事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 理事会は会長が招集する。理事から理事会招集の請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。

第10条(専門委員会)

  1. 本会はその目的達成のため、専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会は、特定の事業等の目的を持った業務の遂行を行う。
  3. 専門委員会の長の役職は委員長とし、理事より選任する。

第11条(支部)

本会は地方に支部を置くことができる。

第12条(会計)

  1. 本会の会計は次の各号をもって構成する。
    1. 事業に関する会費
    2. 本会への運営協力金
    3. 繰越金
    4. その他の収入
  2. 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、年度収支報告は理事会での承認後、総会の議決を経なければならない。

附則

  1. この会則は、令和7年4月1日より施行する。
  2. 会則第4条に規定する、大阪大学SEEDSプログラム事務局の所在地は、大阪府豊中市待兼山町1-16 全学教育推進機構実験棟319とする
  3. 当団体の設立時役員は次のとおりである。(省略)

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